弁護士費用

弁護士費用としては以下のようなものがかかります。なお、詳細については相談時に弁護士からご説明します。

法律相談の費用

法律相談料 法律相談を受ける際にかかる費用です。
30分ごとに5,000円(税別)がかかります。
なお、依頼を受けたあとの法律相談料はかかりません。

弁護士に依頼されてかかる費用

着手金  事件処理を弁護士に依頼した際にお支払いいただく費用です。解決までの労力に対する前払金の性質を持っていますので、報酬金と異なり、結果のいかんに関わらずお支払いいただくものです。
報酬金  事件終了時にお支払いいただく費用です。依頼を受けた事件の利益、成功の度合いに応じて金額が決められます。
実費  依頼を受けた事件を処理するにあたって実際にかかる費用です(交通費、裁判所へ納める印紙・切手代、記録の謄写代、鑑定費用等)。
日当  当事務所外で事件処理が必要な場合にかかる費用です。
半日かかる場合(往復2時間を超え4時間まで) 30,000円以上50,000円以下
一日かかる場合(往復4時間を超える場合) 50,000円以上100,000円以下
顧問料  顧問契約を結んだ場合の費用です。顧問契約を結ぶといつでも気軽に相談していただくことができます。会社などの企業だけでなく、個人の方でも結構です。
 なお、具体的な事件の依頼を受ける際は、別途弁護士費用がかかります。
費用【目安】は、以下のとおりです。
事業者   月額50,000円から
非事業者 個別にお問い合わせください

弁護士費用の算定基準(税込)

一般の民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え,3000万円以下の場合 5%+90,000円 10%+180,000円
3000万円を超え,3億円以下の場合 3%+690,000円 6%+1,380,000円
3億円を超える場合 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円

着手金及び報酬金の額は、事件の内容により、50%の範囲内で増減額することがあります。
着手金は、審級ごと(1審、2審、上告審ごと)にお支払いいただきます。
着手金の最低限度額は、訴訟事件及び調停事件の場合、300,000円です。
民事執行手続及び民事保全手続きは、上記訴訟事件とは異なりますので着手金及び報酬金も別途お支払いいただくことになります。
民事事件を上級審(2審、上告審)まで引き続いて受任した場合の報酬金は、特に定めのない限り、最終審における報酬金のみをお支払いいただきます。


交通事故

 以下は弁護士費用の目安です。事案の難易等によって金額が変動することがありますので,詳細についてはご相談時にご説明いたします。


<通常プラン>

[示談交渉]

着手金 100,000円から
報酬金 示談金額の5%ないし16%程度

実費:交通費,コピー代,通信費等。

 ご依頼時に保険会社から損害賠償金の提示がある場合に、示談金額が保険会社提示額より増額できなかった場合には報酬金は一切いただきません。

[裁判等]

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え,3000万円以下の場合 5%+90,000円 10%+180,000円
3000万円を超え,3億円以下の場合 3%+690,000円 6%+1,380,000円
3億円を超える場合 2%+3,690,000円 4%+7,380,000円

実費:交通費,コピー代,通信費,裁判所に収める印紙代等。
日当:裁判に出向した場合等の日当
裁判所以外の紛争解決機関を利用した場合も、裁判の場合と同様となります。

 経済的利益の額とは、原則として、着手金については「訴額」をさし、報酬金については「判決で認容された額」や和解金額をさすものとします。


<着手金減額・無料プラン>

 ご依頼者の方々の経済的事情などから、弁護士に依頼する際の初期費用のご負担が困難な場合などには、着手金減額・無料プランもございます。この場合には、事案の内容等をふまえ、報酬金の割合を個別にお取り決めいたします。これらのプランをご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。


労働事件

<労働審判申立て・労働訴訟提起>

{1} 着手金 300,000円から
 労働審判手続から労働訴訟に移行する場合には,別途200,000円をいただきます。

{2} 報酬金
 得ることができた実質的な経済的利益の額を基準として、一般の報酬基準により算定します。


<地位保全・給与仮払仮処分申立て>

{1} 着手金 200,000円から

{2} 報酬金
 得ることができた実質的な経済的利益の額を基準として、一般の報酬基準により算定します。


債務整理・破産申立

<任意整理>

{1} 着手金
ア 債権者が1社又は2社の場合 50,000円
イ 債権者が3社以上の場合 20,000円×債権者数

{2} 報酬金
 ア 基本報酬金:和解が成立したとき1債権者につき 20,000円
 イ 減額報酬金:残元金(利息制限法により引き直し計算後の残元金をいう)の全部又は一部の請求を免れたときは、その請求を免れた金額の10%相当額


<自己破産申立>

{1} 着手金 200,000円から

{2} 報酬金 200,000円から


<個人再生申立>

{1} 着手金 300,000円から

{2} 報酬金 300,000円から


<過払金>

過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む。)
 返還を受けた過払金の20%相当額


離婚事件

<離婚交渉事件、離婚調停事件>

{1} 着手金 300,000円から

{2} 報酬金 300,000円から

{3} 離婚交渉事件、離婚調停事件において、慰謝料、財産分与などの財産給付を伴うとき
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件一般の報酬基準により算出された報酬金の額が加算されます。


<離婚訴訟事件>

{1} 着手金  400,000円から

  離婚調停事件から離婚訴訟に移行する場合には、事案により200,000円まで減額することができます。

{2} 報酬金  400,000円から

{3} 離婚訴訟事件において、慰謝料、財産分与などの財産給付を伴うとき
財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、民事事件一般の報酬基準により算出された報酬金の額が加算されます。


遺産分割・遺言作成

<遺言を作成する場合>

{1} 定型・・・定型的で、単純なもの。通常の遺言はこれにあたります。
 100,000円から

{2} 非定型・・・複雑なもの。対象となる相続分の時価相当額を基準として、以下の通り計算したものの合計が手数料となります。

300万円以下の部分 200,000円
300万円を超え,3000万円以下の部分 1%+170,000円
3000万円を超え,3億円以下の部分 0.3%+330,000円
3億円を超える部分 0.1%+980,000円

<遺産分割請求事件の解決までの代理を依頼する場合>

{1} 着手金
 経済的利益を基準として、以下のとおり計算したものの合計が着手金となります。
遺産分割請求事件における経済的利益とは、対象となる相続分の時価相当額となります。
 ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額を経済的利益とします。
 遺留分減殺請求事件においては対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益となります。

300万円以下の部分 8%
300万円を超え、3000万円以下の部分 5%+90,000円
3000万円を超え、3億円以下の部分 3%+690,000円
3億円を超える部分 2%+3,690,000円

{2} 報酬金
 {1}でご説明した経済的利益のうち、取得できた部分の時価相当額を基準として、以下のとおり計算したものの合計が報酬額となります。

300万円以下の部分 16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 10%+180,000円
3000万円を超え、3億円以下の部分 6%+1,380,000円
3億円を超える部分 4%+7,380,000円

刑事事件・少年事件

  着手金 報酬金
起訴前及び起訴後(第一審及び上級審をいう。)の事案簡明な刑事事件 300,000円から 300,000円から
上記以外の事件 500,000円から 500,000円から
保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て 依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別にお受けいたします。

着手金は、各段階(起訴前、起訴後)、各審級毎にお支払いいただきます。

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